雑損控除
2011-03-21
みなさん!今から準備してくださいm(__)m
個人の税金・所得税について
雑損控除という制度があります。
今回の地震で被害に遭われた方は
一定の要件のもとで平成23年度の確定申告において
『所得控除』を受けることができます。
★対象となる損失
災害、盗難、横領による損失が雑損控除の対象になります。
つまり地震や火災、風水害などによる損失が対象となります。
詐欺や脅迫などの被害は対象にはなりませんのでご注意ください。
★対象となる資産
生活に通常必要な資産が対象となります。
生活に通常必要な資産とは、居住用家屋、家具、衣類などです。
(対象となる資産の所有者は納税者本人に加え、生計を一にする配偶者や親族で
その年の総所得金額が38万円以下の者も含みます。)
★対象とならない資産
事業用資産や別荘、書画、骨董品、貴金属等で
一個又は一組あたりの価額が30万円を超えるものなどです。
★控除額の計算
控除額は次のイとロのうちいずれか多い金額です。
イ.差引損失額(※1)-所得金額の10分の1
ロ.差引損失額のうち災害関連支出の金額(※2)-5万円
※1 差引損失金額とは損失の金額から
保険金などによって補填される金額を控除した金額です。
※2 災害関連支出とは災害により被害に遭った住宅や家財を
除去するための費用です。また、雪おろしや害虫駆除などの
家屋の倒壊を防止するための費用もこれに含まれます。
★手続きと必要書類
1.雑損控除の適用を受けるには、確定申告が必要です。
2.災害関連支出をした領収書を確定申告書に添付します。
また、火災の場合には消防署、盗難の場合には警察署の証明が必要とされています。
3.給与所得がある場合は、申告書には源泉徴収票を添付します。
★繰越控除
損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない場合には、
申告を要件に翌年以後3年間の繰越控除が認められています。
★アドバイス
損失に関連する領収書や書類は大事に保管してください。
適用の対象になるか否かは後でゆっくり判断出来ます。
お菓子の空き箱などを利用し、
保管する場所を一箇所に決めておくと良いでしょう。
また、雑損控除とは別に『災害減免法による所得税の軽減免除』
という制度も有ります。
どちらか有利な方を選択することが出来ます。
ご不明な点などは、最寄りの税務署におたずねください。
小泉税理士事務所
〒309-1453
茨城県桜川市友部932-2
今日、急きょ作ったチラシです。
みなさんの参考にして頂ければ幸いです。
<(_ _)>
――○――○――○――○――○――○――○――○――○――○――○――○――○――○――○――○――
国税局のホームページより。
青い字をクリックしてください。
雑損控除の詳しい内容です。
↓
雑損控除
雑損控除とは別に災害減免法による所得税の軽減免除制度もあります。
詳しい内容です。
↓
所得税の軽減免除
どちらか有利な方を選んでください。
<(_ _)>
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